2013年1月21日月曜日

妊娠・出産にまつわる手続きあれこれ

妊娠・出産にまつわる手続きは、結構いろいろあります。

妊娠が判明したら、役所や保健所に出向いて母子手帳を貰わなくてはいけませんし、会社との書類の手続きもあります。

ようやく出産したと思いきや、給付金や補助金にまつわる書類手続きがあり…と、なかなか気を抜けません。また、出産後も働き続けるか、出産を機に退職するか、もともと専業主婦なのか、によっても、必要な手続きの方法は異なります。

そこで今日は、産後も働き続けるワーキングマザー向けの、妊娠・出産にまつわる手続きリストをご紹介します。詳細は「all about」などのサイトで詳しく説明されていますので、当ブログでは簡単に概要を記すに留めますが、私自身も三度目にもかかわらず、どうも毎回忘れがちになってしまうので、備忘メモを兼ねて…。

勤務先がフォローしてくれる項目も多くありますが、抜けもれなく、しっかりと対応したいものですね。

■妊娠が判明したら…

・妊娠届:役所や保健所などで母子手帳を受け取る。その際、多くの場合「別冊」という形で、妊婦健診無料券ももらえると思います。

・産休申請:勤務先

・保育園についての情報収集や下見:「産後に改めて」となる場合もありますが、できるだけ早い時期から準備を始めるにこしたことはないでしょう。

■出産に向けて…
<給付金関連>
出産育児一時金:出産育児一時金が医療機関に直接支払われる制度(直接支払い制度)もあります。出産は健康保険でカバーされないため、退院時にまとまった金額が必要となりますが、直接支払い制度を利用すると、実際の支払いは差額分のみですむ、つまり数十万円単位の現金を用意しなくてすむ、というメリットがあります。この制度を利用する場合、手続きは病院で行います。


出産手当金:産前産後休暇(最大産前42日・産後56日)、産休中に勤務先から給与支払いが無い場合に「標準報酬日額の2/3 x 休んだ日数」を受け取れます。ただし上限があります。

健康保険組合から支給されるため、勤務先を通じて手続きを行う場合が多いでしょう。

育児休業給付金:産後8週間は「産後休暇」と呼び、出産手当金でカバーされますが、8週以降は「育児休暇」に入ります。以下の条件に当てはまる人が「休業前の給料の50% × 育休月数」を2か月ごとに受け取ることができます。1歳未満の子供を養育する人であれば、男性であっても利用できます。母親・父親の双方が育児休暇を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」として、1歳2カ月まで取得可能になっているそうです。

雇用保険から支給されるため、こちらも勤務先を通じて手続きを行う場合が多いでしょう。

【対象者】
・育児休業を取る女性あるいは男性
・育児休業取得前2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある
・雇用保険の保険料を支払っている


【対象外】
・育児休業を取得せずに職場復帰する女性
・育児休業が始まる時点で、育児休業終了後に退職予定がある人
・育児休業中に、勤務先から月額報酬の8割以上の支払いがある人



<役所関連>
・出生届:生後14日以内
・乳幼児医療費助成:多くの場合、出生届と同じタイミングで手続きできると思います。
・児童手当申請:こちらも多くの場合、出生届けと同じタイミングになると思います。

<その他>

・赤ちゃんの健康保険加入手続き:勤務先

医療費控除:年間医療費が10万円を超えた場合(所得200万円未満は5%)、確定申告をすると還付金を受け取れる場合もあるそうです。


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